あなたが隣人に物を貸すときは、自分でその家にはいって、質物を取ってはならない。
必ず彼に手を開いて、その必要とする物を貸し与え、乏しいのを補わなければならない。
これは彼の身をおおう、ただ一つの物、彼の膚のための着物だからである。彼は何を着て寝ることができよう。彼がわたしにむかって叫ぶならば、わたしはこれに聞くであろう。わたしはあわれみ深いからである。
もし隣人の上着を質に取るならば、日の入るまでにそれを返さなければならない。
あなたは外に立っていて、借りた人が質物を外にいるあなたのところへ持ち出さなければならない。
あなたはゆえなく兄弟のものを質にとり、 裸な者の着物をはぎ取り、